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相続人の代理で相談できますか?

相続登記のご相談は、相続人の親族ならば実際に相続されるご本人が来られなくてもご相談いただけます。また御依頼の際も一度実際に相続される方との意思確認等を便宜の方法でした後は、ご相談者様を窓口として手続きを進める事も可能です。
従って、

 

「夫が亡くなり、子供が相続するが仕事が忙しく相談に来る時間が無い」
父が亡くなり、母が相続しましたが手続きは代理で子である私がしたい」
「夫の父が亡くなり、夫が相続したが、単身赴任中なので妻である私が代行した
 い。」

といったご要望にも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

 

本記事のポイント

〇代理でご相談等をご希望の方にも対応しております。

 

郵送及び電話での依頼も可能ですか?

相続登記のご依頼は、犯罪収益移転防止法の対象外ですので、相続関係が複雑でないものについては、面談の方法によらない形での依頼も受け付けております。

      (相続関係が複雑でない例)
    〇相続人が配偶者及び成人の子供のみ
    〇相続人が一人の場合
    〇法定相続で登記する場合


このように当事務所は柔軟に対応しておりますので、面談で依頼することが難しいという方でもお気軽にお問い合わせください。
ただし、調査の過程で当初お伺いした相続関係と異なることが判明した等の場合は
説明のため面談させていただくこともありますので、ご了承ください。


本記事のポイント

〇相続関係によっては面談によらない方法での依頼も受け付け
 ています。

 

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