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不動産の内覧が終わり購入を決めると、買主は売主に対して買付申込書という書面を提出します。この書面には購入金額や引き渡し時期等が記載されていることから、申込書を提出すると価格交渉できないと思いがちです。しかし、これは大きな勘違いです。
実は、買付申込書には何ら法的拘束力はなく、買主から売主に対する商談開始の意思表示に過ぎないとされています。従って、買付申込書を提出しても値下げ等の価格交渉をすることは可能です。
ただし、買付申込書を提出した後に、価格交渉を打診することについては大きな注意点があります。それは、買付申込書の提出は売主に対しても何ら法的拘束力がないということです。従って、買付申込書を提出した後に価格交渉を行った場合、売主から商談を打ち切られ他の購入希望者と契約されてしまうことも起こりえます。もちろん法的拘束力はありませんので、売主は交渉の打ち切りをしても、当初の買付申込書提出者にたいして何ら責任を負うことはありません。