〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
以前は、法律上いつまでに、相続登記をしなければならないという規定はありませんでした。従って、相続が起こっても「遺産分割協議をするのが面倒だ」「住んでいる分には名義変更しなくても困らない」といった理由で長期間相続登記がされない不動産いわゆる「所有者不明土地」が社会問題となりました。
そこで2021年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、同年4月28日に交付され、相続が開始した日から3年以内に相続登記をしなければならならいとされま
した。
さらに、3年以内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過
料に処すという罰則規定が定められました。
なお実際に施行(上記規定が適用開始)されるのは、公布日から3年を超えない範
囲で別途定める日とされています。つまり遅くとも2024年4月28日までに施行されます。
さらにこのような法改正があった場合、通常は施行日以後に発生した相続にしか適用されませんが、施行日前に発生している相続すなわち本記事作成の2021年7月時点で既に発生している相続についても、施行日から3年以内にしなければなりません
なりませんので注意が必要です。
本記事のポイント
①相続登記に法律上3年という期限が設けられた
②①に違反すると10万円以下の過料に処せられる
③施行日以前の相続についても適用されます。
相続登記に法律上の期限が設けられたことは別記事で書きました(相続登記に期限はありますか?)
では、相続開始後3年以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合、正当な理由と
して、過料に処せられないのでしょうか?
残念ながら、そうではありません。実は、相続登記の義務化とともに、相続が開始したことを法務局に届ける制度が創設されました。
これも、相続開始後3年以内に法務局に相続が開始したこと等を届けると、相続登記の義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料は処せられません。
たとえ、遺産分割協議が成立していないため3年以内に登記をすることができなくても、届出をすることは可能です。従って遺産分割協議が成立していないことのみ
をもって、過料を免れることは難しいと思われます。
なお、既に発生している相続について、届出制度を利用できるかは現時点(2021年7月現在)で不明です。
本記事のポイント
①遺産分割協議が成立していなくても、法務局に届出をしないと
過料に処せられる恐れがある
②施行日以前の相続について、①の届出が利用できるか現時点で
は不明。
以上、相続登記に期限が設けられたこと及び罰則規定について書きましたが、現時点で取るべき対処方法はいたってシンプルです。
それは、速やかに相続登記を申請し完了させることです。幸い現時点(2021年7月)
においては、施行日まで時間に余裕があります。施行日までに完了させてしまえば、たとえ相続から何十年経過していようが罰則規定は適用されません。
また罰則規定があろうがなかろうが、相続登記をしないことは数次相続の発生等のデメリットしかなく、子供・孫に当該「不動産」を「負動産」に変えて残すことにつながりません。
本記事のポイント
①現時点での対処方針は速やかに相続登記を申請するしかない
②罰則規定があろうがなかろうが、相続登記をしないことはデメリ
ットしかない。