〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
認知症の方でも、発症初期や軽度の認知症の時点では、認知症の進行を遅らせる薬を服用することによって、支障なく日常生活を送られています。
しかし、日常生活を支障なく送られている方でも、贈与を有効に行う事が出来るkは別問題です。
贈与といっても、法律行為の一種ですから、日常生活を支障なく送れる能力だけでは不十分で、法律行為を有効に行い得る能力が必要とされています。例えば、贈与時点では、贈与する意思表示をしていても、認知症等の影響によって、数日後には贈与したことを完全に忘れている状態だと、日常生活が支障なく送れていたとしても、贈与契約をする能力がないと言わざるをえなません。
このように、贈与者が認知症等の場合、贈与を行う事は出来ません。但し、例外的に認知症等の専門医が贈与者を診断した上で、認知症だが法律行為を単独で有効になしうる能力があると診断書を作成した場合等の特殊な状況がある場合は、贈与を行える余地はあるかもしれません。
本記事のポイント
①贈与者が認知症等の場合は、特殊な例外を除いて原則として贈与
することが出来ません。
贈与者が認知症等の場合、贈与することができません。では、成年後見制度を利用し、成年後見人等を選任してもらって、成年後見人が贈与することは出来るでしょうか?
成年後見人は、成年被後見人に代わって法律行為をすることが出来るため、一見すると贈与できそうに思えます。
しかし。成年後見制度は、認知症等の成年被後見人の財産を保護するための制度であって、財産を減少させるような行為はいくら成年後見人であっても行うことが出来ません。
贈与はまさにこの「成年被後見人の財産を減少させる行為」に該当しますので、成年後見制度を利用したとしても、原則として贈与することが出来ません。
本記事のポイント
①贈与者が認知症等の場合は、成年後見制度を利用しても原則とし
て贈与できません。