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戸籍の請求方法が変わります

2024年3月1日から戸籍謄本等が本籍地以外の役場で取得できるようになります(戸籍の
広域交付)。ここでは戸籍の広域交付について解説しています。

〇戸籍謄本を本籍地以外の役場に請求することが可能になります→こちら(2024/02/05作成)
〇戸籍の広域交付制度における請求方法とは?→こちら(2024/02/08作成)
〇戸籍の広域交付制度を利用できるのは誰?→こちら
(2024/02/21作成)
〇戸籍の広域交付に必要なものは?→こちら
(2024/06/28作成)
〇現在戸籍ならコンビニで取得できる場合もある→こちら(2024/05/21作成)
〇傍系相続人(兄弟姉妹等)の戸籍は取得できますか?→こちら(2024/03/06作成)
〇従来通り戸籍の取得も依頼可能です→こちら
(2024/07/23作成)

戸籍謄本等を本籍地以外の役場に請求可能となります

相続手続きに必要な戸籍謄本等を請求する場合、必ず本籍地の市区町村役場に請求しなければ
ならず、不便さが指摘されていました。そこで、戸籍法が改正されて2024年3月1日から

   〇どこの市区町村役場でも戸籍謄本等の請求が可能

となります。従って、被相続人が過去に転籍していても一つの自治体で請求が可能となりま
す。この戸籍を本籍地以外に請求取得する制度のことを戸籍の広域交付といいます。
ただし
、この戸籍の広域交付には知っておきたい注意点もございますので、このページで
解説し
ます。

戸籍の広域交付における請求方法は?

戸籍の広域交付制度で、認められている請求方法は

    〇窓口請求

のみです。つまり通常の請求方法として認められている〇郵送による請求〇代理人による
請求は認められていません
。従って、平日は仕事等が忙しくてそもそも役所に行けない等
の事情がある方はそもそも不向きです。なお、「仕事のすき間時間に請求しに行こう」と
お思いの方もいるでしょうが、やめておいた方が無難です。戸籍の広域交付制度は、請求
を受けた自治体が本籍地の自治体に照会をかけて発行するため、通常の交付よりも時間が
かかりるため、即日交付対応をしない予定の自治体もあるほどです。従って、仕事のすき間
時間で取得するという方法は現実的ではないと言えるでしょう。

戸籍の広域交付を利用できるのは誰?

戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度を利用できるのは、戸籍に記載され
ている方の
         ①本人
      ②配偶者
      ③直系尊属(父母・祖父母)
      
④直系卑属(子・孫)


に限られており、兄弟姉妹の戸籍は同籍していない限り請求できません。また傍系親族、例
えば叔父叔母・甥姪・従兄弟等の戸籍は相続手続きに必要であっても、本籍地以外の市区町
村役場でないと取得できません。
さらに、弁護士や司法書士等の代理人による請求の場合も、戸籍の広域交付は利用できませ
ん。しかし、従前の方法では取得が認められています。特に当事務所では従量制(1通につき
報酬金〇円追加、1自治体につき金〇円追加等)を採用していませんので、ご安心ください。

戸籍の広域交付に必要なものは?

戸籍謄本等を本籍地以外で取得するために必要なものは、

    〇マイナンバーカードや運転免許証等

 

の顔写真付公的身分証明書です。従って、今後発行される公的健康保険の資格確認書等では
利用できません。利用したい場合は、マイナンバーカード等の取得を検討しましょう。
また、運転免許証等を保有されているが返納を考えている方は、返納の際には運転経歴証明書
を取得しておくと、この運転経歴証明書が顔写真付公的身分証明書として使用できます

現在戸籍ならコンビニで取得可能の場合もある

一部の自治体では、コンビニにおける現在戸籍謄本取得サービスに対応しているところもあり
ます。本籍地のある市区町村がコンビニで戸籍謄本の取得可能な自治体である場合は、相続人
の現在戸籍なら、市区町村役場に出向く必要がないので、事前に調べてみましょう。ただし、
取得には

    〇マイナンバーカード(電子証明書付)

が必要です。従って、マイナンバーカードを保有していない方や、保有している方でも電子
証明書をつけていない方は、コンビニでは取得できません。
この場合、戸籍の広域交付制度を利用するか、従来通りの請求方法で取得するしかありませ
ん。なお、被相続人の除籍謄本や原戸籍謄本はコンビニでは取得できませんの注意しましょ
う。

傍系相続人(兄弟・叔父叔母・甥姪等)の戸籍は取得できますか?

戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度では、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪等の傍系に当たる方の戸籍は取得できません。
このような傍系相続人の戸籍を取得するには、従来通り本籍地の市区町村役場に請求するしか
ありません。しかしながら、本籍地以外の市区町村役場に請求しても当該市区町村役場からは
当該者からの委任状がないと拒否されてしまうのが現状です。
従って、傍系相続人の戸籍を取得するには

    〇当該相続人に取得してもらう
    〇専門家に手続きを依頼する


しかありません。特に異父母兄弟などの面識がない傍系相続人がおられる場合は、ご自身で
相続人確定作業は難しいと言わざるを得ませんので、早急に司法書士等の専門家に依頼しましょう。

 

従来通り戸籍の取得も依頼可能です

戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度でも、原則として市区町村役場に
出向く必要があります。そのため、お仕事がお忙しくて、役所に行くことが出来ないとい
う方や、取得した戸籍等の内容を読み解くのが面倒くさいという方もおられるでしょう。
そのような方のために、当事務所では、従来通りの方法で、戸籍の取得も承っております。
さらに、相続登記の報酬のページでも詳しく書いていますが、戸籍の取得につき、報酬の
従量制は採用していませんので、安心してご依頼いただくことが可能です。
相続登記を司法書士に依頼することを検討されている方は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

(注)従量制とは「戸籍を1通取得する毎に金〇円いただきます」という内容の報酬体系
   を指します。
 

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