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戸籍謄本等を本籍地以外の役場に請求可能となります

相続手続きに必要な戸籍謄本等を請求する場合、必ず本籍地の市区町村役場に請求しなければ
ならず、不便さが指摘されていました。そこで、戸籍法が改正されて2024年3月1日から

   〇どこの市区町村役場でも戸籍謄本等の請求が可能

となります。従って、被相続人が過去に転籍していても一つの自治体で請求が可能となりま
す。この戸籍を本籍地以外に請求取得する制度のことを戸籍の広域交付といいます。
ただし
、この戸籍の広域交付には知っておきたい注意点もございますので、このページで
解説し
ます。

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