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離婚に伴い自宅を財産分与する際、住宅ローンが残っている時は、勝手に所有権移転登記を
してはいけません。何故なら、住宅ローンの残債について一括返済を求められる可能性がある
からです。
そもそも、住宅ローンを契約する際、契約書には、
①所有者は借入先の金融機関の同意を得ることなく担保物件(自宅)を処分
しないこと
②金融機関は、所有者が①に違反して勝手に処分した時は、住宅ローンの残
債の一括返済を求めることが出来ること
という条項が入っており、この①の処分には財産分与による所有権移転登記も含まれています。つまり、住宅ローンが残っている状態の自宅を金融機関に無断で財産分与すると、契約
上は住宅ローンの一括返済しなければなりません。
従って、住宅ローンが残っている場合に財産分与する時は、必ず金融機関に相談しましょう。
住宅ローンが残っている場合の対処法として、もっとも簡潔なのは一括繰り上げ返済してしまう
ことです。繰り上げ返済すると、抵当権は消滅するので、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、所有権移転登記と同時に申請するだけです。ただし、この対処をできるためには、手元に返済資金が十分にあることが必須です。手元に返済資金がなければ、親等の親族から資金援助を受けることが可能ならば、援助を受けて返済することも一つの手です。
これらの方法によっても返済が出来ないなら別の対処法を検討することになります。