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離婚に伴い自宅を財産分与する際、住宅ローンが残っている時は、勝手に所有権移転登記を
してはいけません。何故なら、住宅ローンの残債について一括返済を求められる可能性がある
からです。
そもそも、住宅ローンを契約する際、契約書には、
①所有者は借入先の金融機関の同意を得ることなく担保物件(自宅)を処分
しないこと
②金融機関は、所有者が①に違反して勝手に処分した時は、住宅ローンの残
債の一括返済を求めることが出来ること
という条項が入っており、この①の処分には財産分与による所有権移転登記も含まれています。つまり、住宅ローンが残っている状態の自宅を金融機関に無断で財産分与すると、契約
上は住宅ローンの一括返済しなければなりません。
従って、住宅ローンが残っている場合に財産分与する時は、必ず金融機関に相談しましょう。