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相続が開始した後又は前に、被相続人に過大な債務がある事を知った(知っていた)場合、相続放棄を検討することになるでしょう。しかし、検討されている方の中には、過去に被相続人から生前贈与を受けていたため、相続放棄が可能か不安を感じている方もおられるでしょう。
結論から申し上げますと、生前贈与を受けた相続人でも相続放棄は可能です。従って、検討の結果相続放棄をしたいときは、期限内に相続放棄の申述をしましょう。
但し、不動産の生前贈与を受けたが、登記は未了の場合は要注意です。何故なら、被相続人の死後に生前贈与に関する登記をした事例で、当該登記申請行為が法定単純承認事由の「財産の処分」にあたるとし、相続放棄できないとした裁判例がありるからです。
また、生前贈与時に贈与者が債務超過に陥っていた場合、債権者から生前贈与行為を取消す、いわゆる詐害行為取消権を行使される可能性がありますので注意しましょう。
記事のポイント
①生前贈与を受けていても相続放棄出来る
②生前贈与に関する登記を被相続人の死後に行った場合、相続放棄
できない可能性が高い。
③生前贈与時に贈与者が債務超過に陥っていた場合は、債権者に取
り消される可能性がある。