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原則として当事務所は、相続登記のご依頼時に着手金はいただいておりません。しかし、相続関係が複雑で戸籍をたくさん収集しなければならない場合等は、着手金をいただく場合がございます。この着手金は戸籍収集の実費に充当されますが、剰余金が生じた場合は報酬に充当されますのでご安心ください。また着手金の額は事案に応じて異なりますので、一度ご相談ください。なお着手金が必要な代表例は以下の通りです。
①音信不通(行方不明)の相続人がいる場合
②数次相続又は代襲相続が生じている場合
③兄弟が相続人となっている場合
本記事のポイント
〇原則として着手金は不要ですが、相続関係が複雑である場合はい
ただく場合がございます