〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

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手続きの流れ

ご相談から、個人間売買による名義変更の手続き終了までの流れをご説明いたします。

ご相談

〇個人間売買による名義変更(財産分与)をご検討の方は、まずはご相談ください。手続きに必要な
 書類・大まかな費用等のご説明をさせていただきます。
〇個人間売買に関する資料をご持参頂かなくても、ご相談は可能です。但し、お手元に下記の書類等が
 ある場合は、ご持参いただくと、より具体的なご説明が可能となり、今後の手続きがスムーズに
 進められます。
        ①個人間売買の対象となる不動産の固定資産評価証明書(課税明細)
        ②当事者の住民票

〇当事務所へのご依頼を検討されている方は、相談の際に御印鑑(認印)をご持参ください。

ご依頼・売買契約書作成

〇ご相談の上、お客様からご依頼の希望があった場合、正式に受任させていただきます。基本的に
 受任時に、着手金はいただいておりませんが、複雑な事案の場合はいただくことがございます。
〇受任後、法務局での調査等をしたのち、売買契約書、登記原因証明情報及び委任状等の必要書類作成
 にとりかかります。

売買契約書及び必要書類作成

〇売買契約書案を作成後、お渡しいたしますので、売主様及び買主様双方でご検討ください。修正
 したい箇所がございましたら、遠慮なくお申しつけください。売主様・買主様双方のご了解を得られ
 ましたら、決済日(売買代金支払い日)を設定いたします
〇手付金を設定される場合は、確定版を送付いたしますので、売主様及び買主様双方でご確認の上、
 ご署名及び押印してください。ご希望の方には手付金の領収書も作成させていただきます。なおこの
 場合、売買契約書作成の報酬をいただく場合がございます。
〇当事務所では、手付金を設定する案件について、契約書の署名・押印及び手付金の授受には立会いた しませんので、ご了承ください(仮登記を申請する場合を除く)

売買代金及び登記申請

〇決済日に、当職が立会の上、本人並びに意思確認の上、必要書類の確認及び書類への署名・押印して
 いただきます。
〇上記の確認後、問題なければ当職が決済可能な旨をお伝えいたしますので、売買代金の授受を行って
 いただきます。
〇決済完了後、登記申請を行います。登記申請後、登記が完了するまでの期間は、法務局の混雑具合によりますが営業日ベースで1週間から10日ほどかかります。
〇営業日ベースとは、法務局が閉庁している日(土日祝日年末年始)を除いて数えた期間です

完了・納品

〇登記申請完了後、法務局からの返却書類を当事務所が受領後、整理させていただいたのち、
 お客様へご納品させていただきます。

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