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相続登記の申請が義務化されても、「違反してもばれないのでは?」と疑問に思われる方もおられるでしょう。確かに、罰則規定のある法律や条例によっては、違反しても摘発するのが次困難な場合があります。例えば、タバコのポイ捨てを禁止し、違反した場合には科料に処すといった内容の条例の場合、摘発するためにはポイ捨ての現場を押さえなければなりませんが、摘発のために見張りをたてることは困難なため、事実上摘発できません。しかし、申請義務違反は相続登記の申請をすると容易に発覚します。相続登記を申請すると、不動産登記簿に受付年月日と原因日付が登記されます。受付年月日は申請日と一致し、原因日付は相続開始日と一致します。
つまり受付年月日と原因日付を見比べると違反しているかいないかは一目瞭然です。例えば、
登記簿の記載が受付年月日が令和10年4月10日で登記原因が平成30年4月1日となっている場
合、平成30年4月1日に起こった相続についての相続登記が令和10年4月10日に申請されたことを意味し、期限(令和9年3月31日)を経過していることから、申請義務に違反していることが
判明します。上記の通り、相続登記の申請義務に違反しているかどうかは、法務局に容易に知
られることになりますので、申請義務に違反してもばれないだろうと安易に考えることは禁物です。
本記事のポイント
①相続登記の申請義務違反は容易に発覚する
②申請義務に違反してもばれないだろうと安易に考えるのは禁物