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個人間売買において、よく用いられるのが契約締結と同時に売買代金を支払う「一括契約」と
呼ばれるものです。従って、仲介会社が介在する不動産売買のように、契約と同時には手付金を支払い、残代金は買主及び売主が協議して定めた期日に支払うという契約(以下「手付金設定型契約」とします)はあまり個人間売買においては用いられません。しかし、個人間売買でも手付金設定型契約を用いた方が良い場合があります。それは売主が事前に一定金額の出費を負担しなければならないときです。このようなケースの場合において、事前に売買契約を書面で締結していないと、万が一、買主の気が変わり売買契約が不成立となってしまうと、売主が一方的に損をしてしまうからです。手付金設定型契約を用いた方が良い代表的な事例はは以下の通りです。
①売主が相続登記・分筆登記・建物表題登記をしなければならない場合
②売主が残置物の処分をしなければならない場合
③売主が建物の解体や土地の境界確定をしなければならない場合・・・等々
なお、契約書を作成しなくても、口頭やメールのやり取りで合意すれば、契約は法律上成立します。しかし、ちゃんとした書面でないと、契約がきちんと成立していたかについて証明することが困難となりますので、口頭等のみの合意でてつづきをすすめることはお勧めできません。