〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
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〇交換による名義変更の基本報酬(税別)
基本報酬
①所有権移転登記が1件で済む場合
→金40,000円
②所有権移転登記が2件以上必要な場合
→1件につき金35,000円
(注)2件の場合合計金70,000円
(注)2件以上の所有権移転登記が必要な場合は、1件につき5,000円割引となります。
(注)交換する財産がお互いに不動産(所有権)の場合は原則として②の金額となります。
(基本報酬に含まれる業務内容)
〇交換による名義変更に関する事前相談・打合せ
〇必要書類の収集(印鑑証明書を除く)
〇登記原因証明情報等の添付書類の作成
〇登記申請及び完了書類の回収・・・・・・・・・等
(基本報酬で収まる要件)
〇交換する不動産の権利証があること
〇登記名義人の現在の住所氏名と登記上(権利部甲区)の住所
氏名が一致している場合
〇交換する不動産が農地でないこと又は現状非農地だが、登記
上の地目が農地でないこと
〇交換契約書作成を希望されないこと ・・・・・・・等
(基本報酬に収まらない場合)
以下の場合等に該当する場合は基本報酬に収まりませんのでご注意下さい。
〇交換する不動産の権利証が紛失等によりないとき
〇に住所(氏名)変更登記が必要な時
〇財産分与する不動産が農地である場合又は現状非農地だが、登記上の地目が農地
である場合
〇交換契約書作成を希望される場合・・・・・・・等
〇追加報酬一覧
契約書を作成する場合 | 1通につき1万円追加 |
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権利証がない場合(本人確認情報作成) | 1名につき20,000円追加 |
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) | 1件につき金7,000円追加 |
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) (上申書作成を要する場合) | 1件につき金13,000円追加 |
抵当権抹消登記もご希望の場合(注) | 1件につき金7,000円追加 |
(注)住所変更登記及び抵当権抹消登記の報酬は、交換による名義変更と同時にされる場合
の特別価格です。
(注)抵当権抹消登記は抵当権者が金融機関である場合の報酬です。休眠担保権や抵当権者が
個人である場合は含まれませんのでご注意ください。