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必要書類

〇必要書類(基本)→こちら(2021/07/19作成)
〇代襲相続人がいる場合の必要書類→こちら(2021/07/20作成)
〇兄弟相続の場合に必要な書類→こちら(2021/07/28作成)
〇被相続人の住民票が不要な場合→こちら(2021/08/31作成)
〇被相続人の住民票が不要な場合②→こちら(2021/09/01作成)
〇被相続人の住所の沿革がつかない場合→こちら(2021/09/10作成)
〇法定相続情報一覧図の写しで省略できる書類は?→こちら(2021/09/04作成)
〇法定相続情報一覧図の写しを取得した方が良い場合とは→こちら(2022/08/01作成)

必要書類(基本)

相続登記における基本的な必要書類を記載しています

①被相続人に関する必要書類
 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  →法定相続情報一覧図の写しで代用可
 〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
 〇権利証(登記済証)
  →被相続人の住民票等が取得できない時又は取得できても沿革がつかない
   場合に必要

 〇固定資産評価証明書
  →納税通知書に添付されている課税明細書では、被相続人名義の非課税不動産が掲載
   されていないことがあるので、極力評価証明書を取得してください。また登記申請
   する際の年度分が必要です。例えば、被相続人が令和2年11月1日に死亡し、相続
   
登記を、令和3年7月1日にする場合は、令和3年度分が必要で、令和2年度分ではあ    
   
りませんのでご注意ください。

 

②相続人全員に関する必要書類
 
〇現在の戸籍謄本又は抄本
  →期限はございませんが、被相続人が死亡した以後に取得したものであることが必要
   です。
 〇印鑑証明書
  →相続を原因とする所有権移転登記については、有効期限はございません。

 

③実際に相続する方に関する必要書類
 
〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
    
〇本人確認書類
   →司法書士に依頼される場合


④作成が必要な書類
 〇遺産分割協議書
 〇委任状
   →
司法書士に依頼される場合
 〇上申書・保証書

 

代襲相続人がいる場合の必要書類

相続登記における基本的な必要書類を記載しています

①被相続人に関する必要書類
 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  →法定相続情報一覧図の写しで代用可
 〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
 〇権利証(登記済証)
  →被相続人の住民票等が取得できない時又は取得できても沿革がつかない
   場合に必要

 〇固定資産評価証明書
  →納税通知書に添付されている課税明細書では、被相続人名義の非課税不動産が掲載
   されていないことがあるので、極力評価証明書を取得してください。また登記申請
   する際の年度分が必要です。例えば、被相続人が令和2年11月1日に死亡し、相続
   
登記を、令和3年7月1日にする場合は、令和3年度分が必要で、令和2年度分ではあ    
   
りませんのでご注意ください。

②被代襲者に関する必要書類

 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  →但し、①の戸籍等と重複している場合は取得する必要はありません。

 

③相続人(代襲相続人含む)全員に関する必要書類
 
〇現在の戸籍謄本又は抄本
  →期限はございませんが、被相続人が死亡した以後に取得したものであることが必要
   です。
 〇印鑑証明書
  →相続を原因とする所有権移転登記については、有効期限はございません。

 

④実際に相続する方に関する必要書類
 
〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
    
〇本人確認書類
   →司法書士に依頼される場合


⑤作成が必要な書類
 〇遺産分割協議書
 〇委任状
   →
司法書士に依頼される場合
 〇上申書・保証書

 

兄弟相続に必要な場合

相続登記における基本的な必要書類を記載しています

①被相続人に関する必要書類
 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  →法定相続情報一覧図の写しで代用可
 〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
 〇権利証(登記済証)
  →被相続人の住民票等が取得できない時又は取得できても沿革がつかない
   場合に必要

 〇固定資産評価証明書
  →納税通知書に添付されている課税明細書では、被相続人名義の非課税不動産が掲載
   されていないことがあるので、極力評価証明書を取得してください。また登記申請
   する際の年度分が必要です。例えば、被相続人が令和2年11月1日に死亡し、相続
   
登記を、令和3年7月1日にする場合は、令和3年度分が必要で、令和2年度分ではあ    
   
りませんのでご注意ください。

②被相続人の父に関する必要書類

 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  

③被相続人の母に関する必要書類

 〇出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

④被相続人の祖父母に関する必要書類

 〇死亡の記載のある戸籍
  →ただし、被相続人が死亡した時点で、直系尊属が120歳を超えているような場合は、
   被相続人が死亡した段階で生存している可能性は低いため必要ありません。

⑤相続人全員に関する必要書類
 
〇現在の戸籍謄本又は抄本
  →期限はございませんが、被相続人が死亡した以後に取得したものであることが必要
   です。
 〇印鑑証明書
  →相続を原因とする所有権移転登記については、有効期限はございません。

 

⑥実際に相続する方に関する必要書類
 
〇住民票(本籍地入)又は戸籍の附票
    
〇本人確認書類
   →司法書士に依頼される場合


⑦作成が必要な書類
 〇遺産分割協議書
 〇委任状
   →
司法書士に依頼される場合
 〇上申書・保証書

 

被相続人の住民票が不要な場合①

一般的に、相続登記に必要な書類として被相続人の住民票(本籍地入)が必要とされていま
す。しかしながら、被相続人の住民票が不要な場合があります。そもそも、被相続人の住民票
は、登記上の住所と被相続人の本籍が異なる場合に必要となります。従って被相続人の本籍と
登記上の住所が同じ場合は不要となります。これは住民票が保存期間満了により廃棄されてい
ない場合でも同様です。
なお、被相続人の本籍と登記上の住所が同じとなるためには番地まで同一である必要です。例えば

  登記上の住所 奈良県天理市〇〇町100番地
  
本    籍 奈良県天理市〇〇町100番地1

となっている場合、番地が一致していないため同一とみなされません。一方

  登記上の住所 奈良県天理市〇〇町100番地の1
  
本    籍 奈良県天理市〇〇町100番地1

 

となっている場合、「の」が入っているかいないかの違いであり番地は同一とみなされ、住民票等は不要です

被相続人の住民票が不要な場合②

次に、本籍と登記上の住所が一致しない場合でも、住民票を提出しなくてもよい場合があります。それは平成29 年3 月23 日付法務省民二第175 号の通達によって認められました。この通達が出るまでは、本籍と登記上の住所が一致しないときは、住民票を添付することが原則でした。しかし住民票等の保存期間が5年と短かったため、住民票等では被相続人の同一性を認定することが困難な事例が多々ありました。そこで、本通達では被相続人の同一性を認定することが出来る書面として住民票等だけではなく、権利証(登記済証)も認める取扱いとなりました。なおこの取扱いは住民票が現存している場合でも変わりません。

被相続人の住所の沿革がつかない場合

被相続人の住所と登記上の住所の沿革(本籍とも違う)がつかず、権利証もない場合どのような書類を添付すれば良いのでしょうか?実はこのような場合の統一的な取り扱いはなく、各法務局と相談の上、申請する事になります。
しかし、多くの法務局では以下の書類を求められることが多いです

    ①上申書

   →被相続人と登記名義人が同一人物である旨を記載した書面に相続人全員が署名・実印
           で押印した上で、印鑑証明書を添付します。


    ②保証書or固定資産税納税通知書及び領収書

   →保証書は上申書とほぼ同じ内容で、相続人以外の方2名に署名・実印で押印したうえ
            で印鑑証明書を添付します。

   →保証人は成人なら誰でも良いですが、通常は相続人の配偶者や子供等の親族にお願い             することが一般的です。

   →固定資産税納税通知書及び領収書を利用する場合は、名宛人が被相続人ではなく納税 
    管理人となっている場合は、さらに保証書を求められることがありますのでご注意く
    ださい

   →固定資産税納税通知書及び領収書を利用する場合は、最新の年度でよいのか、それと
    も過去何年度分が必要なのか法務局に相談する必要があります。

法定相続情報一覧図の写しで省略できる書類は?

法定相続情報一覧図の写しを提供すると、通常の相続登記と比べると以下の書類の添付が省略できます。

①必ず省略できる書類

 〇被相続人の戸籍・除籍・原戸籍謄本
    
〇相続人の戸籍謄本又は抄本

 


②場合によっては省略できる書類

 〇被相続人の住民票
 
〇相続人の住民票

  →これらは、法定相続情報一覧図の写しに被相続人及び相続人の住所が記載され
           ている場合に省略できます。

法定相続情報一覧図の写しを取得した方が良い場合とは?

「法定相続情報一覧図の写しを取得したほうが良いですか?」とよく質問されます。
法定相続情報一覧図の写しを利用する最大のメリットは、手続き毎に戸籍をそろえなくても良いということです。このメリットが生きてくるのは、相続財産の手続き先がたくさんある場合です。例えば預貯金が郵便局や農協だけでなく、A銀行・B銀行・C銀行にもあるといったケースです。この場合手続き先に応じた通数の
法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、同時並行で手続きを進めることが出来ます
一方、相続手続き先が少ない、例えば、相続財産が不動産と郵便局の預貯金のみといったケースでは、
法定相続情報一覧図の写しを利用するメリットはあまりありませんので、おすすめしません。

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