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贈与税は、財産を貰った人に課税される税金ですので、財産をあげた側である贈与者に贈与税が課税されることはありません。
しかし、法人に財産を贈与する場合、時価で譲渡したものとみなされ、譲渡した時点での時価が、取得価格より上回っている場合は、当該差額について譲渡所得税が課税されます。
従って、贈与する相手が法人の場合は、贈与する財産の時価が取得価格より上回っているかどうか事前に確認しておく必要があります。
本記事のポイント
①贈与者に贈与税がかぜいされることはありません。ただし、法人
に贈与する時は、譲渡所得税が課税される場合があります。