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戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度を利用できるのは、戸籍に記載され
ている方の
①本人
②配偶者
③直系尊属(父母・祖父母)
④直系卑属(子・孫)
に限られており、兄弟姉妹の戸籍は同籍していない限り請求できません。また傍系親族、例
えば叔父叔母・甥姪・従兄弟等の戸籍は相続手続きに必要であっても、本籍地以外の市区町
村役場でないと取得できません。
さらに、弁護士や司法書士等の代理人による請求の場合も、戸籍の広域交付は利用できませ
ん。しかし、従前の方法では取得が認められています。特に当事務所では従量制(1通につき
報酬金〇円追加、1自治体につき金〇円追加等)を採用していませんので、ご安心ください。