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戸籍の広域交付制度で、認められている請求方法は
〇窓口請求
のみです。つまり通常の請求方法として認められている〇郵送による請求〇代理人による
請求は認められていません。従って、平日は仕事等が忙しくてそもそも役所に行けない等
の事情がある方はそもそも不向きです。なお、「仕事のすき間時間に請求しに行こう」と
お思いの方もいるでしょうが、やめておいた方が無難です。戸籍の広域交付制度は、請求
を受けた自治体が本籍地の自治体に照会をかけて発行するため、通常の交付よりも時間が
かかりるため、即日交付対応をしない予定の自治体もあるほどです。従って、仕事のすき間
時間で取得するという方法は現実的ではないと言えるでしょう。