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住所(氏名)変更登記の義務化が令和8年4月1日にスタートします。ただ、これらの住所(
氏名)変更登記の義務化は登記名義人にとっては、負担になることは間違いありません。そこで
登記名義人の負担を軽減するため同時にスマート変更登記も同時にスタートします。
この制度は、法務局が所有権登記名義人について、定期的に住基ネットに照会しへ住所・氏名に
変更が確認できれば、登記名義人に変更登記をするかどうかの承諾を求め、名義人が承諾すれば、法務局が職権で住所(氏名)変更登記を行うというものです。具体的な流れは以下の通り
です。
①所有権登記名義人が引越し・婚姻等で市役所等で住所(氏名)変更手続きを行う。
↓
②法務局が定期的に住基ネットに照会し変更がないか確認
↓
③②で法務局が変更を確認すると、スマート変更登記を行うかどうかの承諾を名義人
に求める通知をメール又は書面で通知。
↓
④名義人が承諾すれば、法務局がスマート変更登記を実行
なお、②の定期的とは本記事執筆時(令和7年4月9日時点)では、「2年に1回以上」とされていることから、必ずしも転居届を提出したらすぐにスマート変更登記が実行されるわけではありません。従って、スマート変更登記が実施される前に、所有権移転登記、抵当権設定(抹消)登記をする必要性が生じたときは、従来通り所有権登記名義人から住所(氏名)変更登記をしなければならないことに注意しましょう。