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既に所有権登記名義人の方も提供できます

令和7年4月21日時点で、不動産の所有権登記名義人となっている方は、任意で下記の情報を法務局に申出することによって、スマート変更登記の対象となることが出来ます。

   (申出対象となる情報)
    〇住所
    〇氏名
    〇フリガナ
    〇生年月日
    〇メールアドレス(ない場合はその旨)


従って、引越し等をされた際に住所変更登記を自分ですることは面倒と思われる方は申出
することを検討しましょう。ただし、申出をしたからと言って自動的にスマート変更登記
がされるのではなく、法務局からの可否を訪ねる照会にたいして承諾した場合にのみ登記
がされますので、回答を忘れずにする注意が必要です。
また、複数の不動産を所有されている方で、全ての不動産をスマート変更登記の対象とし
たい場合は、全ての不動産に関して申出しなければなりません。

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