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名義変更も忘れずにしましょう!

相続税の課税対象となった場合、まず一番にすべきことは期限内に相続税の申告・
納付を済ませることです。しかし、相続税の申告・納付を済ませたからと言って
安心してはいけません。
なぜなら、相続税の申告・納付を済ませたからと言って、自動的に不動産の名義は
変更されないからです。特に相続税の申告後は遺産分割協議書が手元にあるためい
つでも名義変更できるという安心感からついつい忘れがちになります。
長期間名義変更しないでおくと、書類を紛失したりするリスクも高くなります。紛
失してしまうと、名義変更する際に再度遺産分割協議書を作成し他の相続人に署名
・捺印してもらわなければなりません。さらに名義変更の時点で、他の相続人が亡くなっている場合では、他の相続人の相続人に署名・捺印してもらわなければならず
負担が重くなってしまいます。
このような事態を避けるためにも、相続税の申告・納付が済んだら速やかに相続
登記も済ませましょう。ただし、相続税の申告等を依頼した税理士から紹介された
司法書士に安易に依頼するのは避けるべきです(避けるべき理由は別記事で掲載
します。)

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