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相続登記に使用する遺産分割協議書や印鑑証明書等は原本が必要で、コピーのみを
提出する方法では受理してくれません。
従って、先に相続税の申告をされる方は、必ず遺産分割協議書の原本を返却しても
らうよう税理士に依頼しておきましょう。
間違って原本を提出してしまうと、相続登記のためだけに再度遺産分割協議書等を
作成し、相続人全員に署名と捺印をお願いしなければなりません。
また、将来他の相続人から遺産分割協議は無効との主張を受けた際に、手元に遺産分割協議書の原本があると非常に有効な反論証拠となりえます。
なお、先に相続登記をする場合、相続登記に使用する印鑑証明書は原本還付可能ですので、登記で使用した印鑑証明書を相続税申告に使いまわすことができます。
逆に、相続税申告を先にする場合は、登記用と相続税申告用が必要になりますので
その分を加味した枚数を取得してもらうよう依頼しておきましょう。