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相続税の申告・納付を済まされた方に対する当事務所の報酬は遺産分割協議書を
ご自身で作成された場合の報酬が適用いたします。これは相続税申告の際に、税
理士が遺産分割協議書を作成しており、その協議書を相続登記でも使用できるか
らです。従って、相続税申告・納付済の方の相続登記の報酬は原則として、
金4万5000円(税込金4万9500円)
となります。上記報酬が適用される主な条件は、
〇遺産分割協議書の原本があること(コピー不可)
〇不動産の個数が10個以内であること
〇同一法務局管内であること
〇相続人が配偶者及び成人の子または成人の子のみであること
〇申請対象の不動産につき同一の相続人が取得すること
となっています。例えば、相続人が妻、長女、長男で天理市内にある不動産(1
0個以内)の不動産を長男が全て相続し、遺産分割協議書の原本が手元に残って
いる場合なら、上記報酬が適用されます。なお、追加報酬が発生する場合でも
当事務所では、追加報酬の額をホームページで公開しておりますのでご安心く
ださい。
〇追加報酬の一覧→こちら