〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

お電話でのお問合せはこちら
0743-20-0801
受付時間
8:30~20:00
土日祝日も事前予約
営業いたしております。 

お問合せは24時間お気軽に!

当事務所の報酬原則金4万5000円(税込金4万9500円)で対応可能

相続税の申告・納付を済まされた方に対する当事務所の報酬は遺産分割協議書を
ご自身で作成された場合の報酬が適用いたします。これは相続税申告の際に、税
理士が遺産分割協議書を作成しており、その協議書を相続登記でも使用できるか
らです。
従って、相続税申告・納付済の方の相続登記の報酬は原則として、

     金4万5000円(税込金4万9500円)

となります。上記報酬が適用される主な条件は、

   〇遺産分割協議書の原本があること(コピー不可)
   〇不動産の個数が10個以内であること
   〇同一法務局管内であること
   〇相続人が配偶者及び成人の子または成人の子のみであること
   〇申請対象の不動産につき同一の相続人が取得すること


となっています。例えば、相続人が妻、長女、長男で天理市内にある不動産(1
0個以内)の不動産を長男が全て相続し、遺産分割協議書の原本が手元に残って
いる場合なら、上記報酬が適用されます。なお、追加報酬が発生する場合でも
当事務所では、追加報酬の額をホームページで公開しておりますのでご安心く
ださい。

    〇追加報酬の一覧→こちら

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0743-20-0801

お気軽にお問合せ・ご相談ください。