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贈与者の方が権利証を紛失している場合、非対面での本人確認を行うと、事前通知制度を
利用せざるを得ません。この事前通知制度の手続きの流れは以下の通りです。
①権利証以外の書類を揃えて申請
→権利証以外に必要な書類は通常の贈与登記と同じです。
②法務局が権利証以外の書類を調査
→権利証以外の書類に不備があれば補正を求められます。
③法務局が事前通知書を発送
→②の調査で何も問題がなければ事前通知書が贈与者あてに発送されます。
④最寄りの郵便局(集配局)から本人限定受取郵便到着のお知らせが届く
→直接贈与者の自宅等に事前通知書が配達されるわけではありません。
⑤最寄りの郵便局(集配局)へ受取りにいく。
→受取の際には規定の身分証明書が必要となります。
⑥事前通知書を受領し署名捺印したうえで法務局へ提出。
→②の法務局発送日から2週間以内に法務局に提出しなければなりません。
→受領日から2週間以内でも発送日から2週間を経過している場合は、再申請となります。
→郵送で返送する場合は、発送日から2週間以内に法務局に到着するようにしなければな
りません。消印が発送日から2週間以内であっても、法務局に到着したのが発送してか
ら2週間を経過している場合も再申請となります。