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贈与による名義変更の場合、贈与者が遠方にお住まい等の理由で対面での本人確認手続等
がどうしても無理ということがございます。このようなときには、郵送による本人確認手
続きをさせていただきます。しかし、郵送による本人確認手続きは最低限以下の条件を満
たす必要があります。
①運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付公的身分証明書を持っていること
→個人番号通知カードは不可です。
②運転免許書・マイナンバーカード記載の住所に郵便物が届くこと
③②の住所を管轄する郵便局に本人限定受取郵便を取りに行くことが出来ること
上記の条件を満たさない場合は、郵送(非対面)による本人確認手続きは出来ませんので
ご了承ください。