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従来贈与による名義変更における非対面の本人確認手続きは、
①依頼者から身分証明書等のコピーを当事務所に送付
②当事務所から依頼者様へ転送不要書留郵便又は本人限定受取郵便で送付
と必ず2段階踏まなければならず、素早く手続きを進めることが困難でした。そこで、当事
務所では、従来の郵送による本人確認方法とは別に、マイナンバーカード等を利用した非対
面本人確認方法(ekyc)を導入しました。この方法では、事前に身分証明書等のコピーを送付
していただく必要がないため、スムーズに手続きを開始することが出来ます。具体的には
以下の流れとなります。
①当事務所から招待メールを依頼者様に送信
↓
②依頼者様は招待メールから専用アプリをダウンロード
↓
③②の専用アプリからスマホとマイナンバーカードを用いて本人認証
↓
④当事務所から③の本人認証結果を通知。有効なら直ちに手続きを開始します。
→登記必要書類の授受は郵送で行いますが、特定記録郵便やレターパックライト
を用いることが出来ます。従って、郵便物を受領するために在宅しなければならない
又は受領するために郵便局に行く手間が省けます。