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田・畑などの地目を宅地に変更する地目変更登記の調査過程で、農地転用の許可が得られていないいわゆる無断転用が判明することがあります。この場合、農業委員会との相談になります
外かのような対処を求められることが一般的です。
①農地への原状回復
→比較的最近に無許可転用した事例においては、農業委員会から原状回復を求めら
れることがございます。原状回復とは、例えば地目が畑の時は、土砂を搬入し畝
を作ることが必要となります。
②転用許可申請
→転用許可を申請することを求められることもあります。原状回復を求められない
ため、①に比べると軽い処置といえることができるでしょう。
③始末書・法務局照会
→昭和40・50年代より前のように既に非農地となって長年経過していることが航
空写真等で確認できる場合には、農業委員会から始末書の提出や法務局照会で
処理すると伝えられることがあります。この処置は①②と比べると短時間かつ
手間がかかりません。
このように、無断転用といっても農業委員会の判断によって、必要な作業等は変わってきま
す。なお、登記上の地目が農地の事例においては、農業委員会での調査が必須となるため、無断転用であることを農業委員会に知られずに調べることは不可能ですのあらかじめご了承く
ださい。