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宅地開発された土地ではあまり見かけませんが、戦前からある集落内の土地等の場合、現状
は宅地なのに、登記上の地目が田・畑となっている場合があります。このような土地を個人間
売買する時には、地目変更登記を申請し、登記上の地目を宅地に変える必要があります。
さらに、この地目変更登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することが出来ません。
必ず、事前に地目変更変更登記を申請し完了させる必要があります。手続きの流れとしては
以下のようになります。
①地目変更登記に必要な調査・書類収集
↓
②地目変更登記申請
↓
③地目変更登記完了
↓
④売買代金支払いとともに所有権移転登記
↓
⑤所有権移転登記完了
(注)④の所有権移転登記申請は地目変更登記完了後にしかできませんが、
準備は地目変更登記の段階で同時に行うことも可能です
なお、地目変更登記業務は土地家屋調査士の業務です。当事務所にも提携の土地家屋調査士
がおりますので、連携して対応することが可能ですので、お気軽にお問合せください。