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売買に関する登記業務においては、LINEやメール等でのやり取りをさせていただ
きますので、原則として決済日(決済日とは、売主・買主・仲介会社が集まり司
法書士立ち合いのもと残代金の支払いを行う日のことを指します)までに、当事
務所と面談させていただく必要はございません。
なお、新築に関する登記業務に関しては、住宅ローンを組む場合においては、金
消契約を締結するタイミングで面談させていただきますが、この契約日等以外に
面談させていただく必要は原則ございません。