〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
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遺産分割協議が成立していない段階でも、当事務所に相続登記を依頼することは可能(もち
ろん面談なしでも)です。
このような場合、当事務所に依頼されると
〇ご希望の内容を記載した遺産分割協議書作成
〇遺産分割協議書以外の相続登記に必要な書類の作成
を当事務所が行います。そのためご希望の内容通りの遺産分割協議が成立したら、相手方
の気が変わらないうちにすぐに署名・捺印をすることが可能となります。
また通常の遺産分割協議成立後のご依頼との違いは、
〇当事務所から各相続人様への協議書送付は行わない
〇協議書等を作成時点で報酬の支払いが必要
等です。詳しいことを知りたいという方はお気軽にご相談ください。