〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
海外在住の相続人がいる場合、必ず在留証明書も取得しておきましょう。在留証明書とは
住所証明書のことで、日本における住民票のかわりとなるものです。
ところで、ネットや書籍では、在留証明書は相続財産を取得する場合のみ必要と解説され
ることもあります。これは過去においては、サイン証明書に署名者の住所も記入されてい
たからです。
しかし、現在のサイン証明書に署名者の住所が記載されていないため、相続登記において
は相続財産を取得しない相続人であっても在留証明書を要求されますので、注意しましょう。在留証明書がないと遺産分割協議書に記載された署名者と相続人本人との同一性が確認で
きないからです。従って、海外在住の相続人がいる場合は、当該相続人が遺産を取得する
しないにかかわらず在留証明書を取得しておきましょう。特に領事館又は大使館から遠方
に居住してなかなか行くことが出来ない場合はなおさらです。