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海外在住の相続人がいる事例において、当該相続を含む全相続人との間で遺産分割協議が成立した場合、作成するのは遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議証明書にしましょう。
通常、遺産分割協議書は一通の書類に、全相続人が署名及び捺印します。しかし、これでは海外に相続人が在住している場合は、持ち回りで署名捺印しなければならず、時間がかかってしまうというデメリットがあります。
一方、遺産分割協議証明書は、相続人毎に証明書を作成し署名捺印を各自行うため、持ち回りする必要がなく、協議書と比較すると時間がかかりません。そして名義変更の手続きにおいては、全相続人分の証明書を提出して行われますが、相続人が日本在住であっても、それぞれ遠方に住んでいるため一堂に会する機会が少ない事例等で広く用いられています。
このように、海外に相続人が在住している場合は、遺産分割協議証明書を活用した方が時間がかからないためおすすめです。