〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
海外在住の相続人(邦人)が遺産分割協議証明書に署名する場合、サイン証明書が必要なことは別記事で説明したとおりです。
ところで、サイン証明書を貰いに大使館(領事館)に行く前に、絶対にしてはいけないことは
何かご存じですか?
それは、事前に遺産分割協議証明書へ署名してしまうことです。事前に署名してしまうことです。事前に署名されますとサイン証明書の交付を受けることが出来ません。
従って、海外在住の相続人には必ず大使(領事)の前で署名することを説明しておくべきです。