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海外在住相続人の居住地を管轄する領事館等が印鑑証明書を発行できない場合は、サイン証明書を取得する方法で行います。なおサイン証明書の正式名称は署名証明書と言いますが、サイン証明書の方が広く知れ渡っていますので、この記事ではサイン証明書で統一します。サイン証明書とは、署名が本人の署名に間違いないことを証明する書類であり、この証明書には、合
綴型と単独型の2種類あります。
①合綴型タイプのサイン証明(形式1)
これは、遺産分割協議書等の私文書とサイン証明書を合綴しているタイプのサイン証明書
のことをいいます。このタイプの証明書のメリットはサイン証明書のサインが本人である
ことだけでなく、合致されている協議書等に本人がサインしたことまで証明してくれるとい
う点にあります。ただ、この形式のサイン証明書は私文書ごとに取得しなければならない
ため、複数の金融機関の被相続名義の預貯金がある場合は手間がかかるというデメリット
があります。なお相続登記に使用する場合は、こちらのタイプの証明書を取得することを
おすすめします。
②単独型のサイン証明書(形式2)
①に対して、証明書に記載されたサインが本人の者に間違いない旨を証明したものが単独
型となります。この単独型は署名すべき書類が手元になくても発行可能であることと、一
枚が独立していますので、使い回しが可能という点がメリットといえるでしょう。しかし、
大きなデメリットもあります。それは独立しているため、遺産分割協議書等のサインとの
照合が容易ではないという点です。従って、①と比べると提出先の判断によっては受け付
けて貰えない可能性は高まります。