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一覧図の保管及び写しの交付申出には、相続人の戸籍謄本等を添付しなければなりません。
しかし、相続人が外国籍の場合、当該相続人には戸籍がありません。従ってこのようなケースでは申出をすることができません。これは相続人の一部が外国籍でも同様です。
他方、相続人が出生時は日本国籍と外国籍の二重国籍であったが、その後日本国籍を選択された場合や元外国籍であったが、現在は帰化して日本国籍を有している場合は、相続人の戸籍を添付することが出来ますので、一覧図の保管及び写しの交付申出をすることが出来ます。