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一覧図の写しを使い切ったが、再度必要となった場合は、再交付の申出をすることが出来
ます。但し、再交付の申出は、当初保管の申出をした法務局に限られます。
また、一覧図の作成した年の翌年から5年を経過した場合は、破棄されますので再交付の
申出をすることが出来ません。
例えば、2022年に一覧図の保管及び交付の申出をした場合は、翌年の2023年から5年(
2028年)を経過後、つまり2029年になると再交付の申出は出来ません。