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一覧図の保管及び交付できる法務局は?

一覧図の保管及び交付の申出は、日本全国どこの法務局に対しても出来るわけではありません。不動産登記と同じように管轄が定められています。具体的には

   〇被相続人の本籍地(死亡時の本籍地です)
   〇被相続人の最後の住所地
   〇申出人の住所地
   〇被相続人名義の不動産の所在地

を管轄する法務局となります。複数の法務局が管轄となる場合は、行きやすい法務局を選びましょう。

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