〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
一覧図の保管及び交付の申出は、日本全国どこの法務局に対しても出来るわけではありません。不動産登記と同じように管轄が定められています。具体的には
〇被相続人の本籍地(死亡時の本籍地です)
〇被相続人の最後の住所地
〇申出人の住所地
〇被相続人名義の不動産の所在地
を管轄する法務局となります。複数の法務局が管轄となる場合は、行きやすい法務局を選びましょう。