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相続税の申告に利用する場合の注意点

相続手続きの中に、相続税の申告手続がある場合、一覧図を作成する際には続柄を必ず戸籍の記載と一致させる必要があります。一覧図の保管及び交付の申出手続き自体では、戸籍の記載通りではなく単に「子」としても受付られます。しかし、「子」と記載してしまうと、当該「子」が実子か養子か判別つかないため、一覧図の写しを相続税の申告手続きでは使用できません。

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