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一覧図の保管及び交付の申出の際に提出する一覧図は、必ずしもパソコンで作成する必要はなく、手書きでも受理されます。
ただし、法務局は提出された一覧図をそのまま取り込んだうえで、認証文を付して写しを交付します。従って、手書きされた文字がくせのある字の場合や、小さい場合等は潰れて第三者から認識できないといった事態も起こりえます。
従って、一覧図を手書きで作成することは避けたほうが良いでしょう。