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一覧図の保管及び交付の申出における申出人は相続人(承継者含む)ですが、必ずしも相続人の内1名を申出人にしなければならないわけではありません。
複数の相続人が申出人になったり全ての相続人が申出人となることもできます。複数の相続人が申出人となるメリットは一覧図の写しの再交付の必要が生じたときにあります。
なぜなら、
〇再交付は申出人からしか出来ない
からです。申出人以外の相続人が再交付をするためには、申出人に取得してもらうか申出人から委任状を貰わなければなりません。従って、再交付の必要性に備えて念のため申出人を複数又は全員とすることも検討しておきましょう。