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銀行等から住宅ローンを利用して、不動産を購入される場合、当該ローンにかかる
抵当権設定登記は、銀行が司法書士を指定することがあります。
このようなケースで、所有権移転登記も当該司法書士に依頼しなければならないと
思いがちですが、実は所有権移転登記は自分で探して依頼することも可能です。
また、当事務所に所有権依頼した方が、銀行等の指定司法書士に依頼するよりも安くなる場合もございます。
例えば、銀行指定の司法書士の報酬が、所有権移転金8万円で抵当権設定登記が7万円の合計15万円だった場合、当事務所に所有権移転登記を依頼されると、
当事務所の報酬
所有権移転 金3万9000円
銀行等の指定司法書士の報酬
抵当権設定 金7万円
の合計金10万9000円となり、約4万円登記費用が節約できます。
このように、銀行等の指定司法書士がいる場合でも、所有権移転登記のみの御見積
も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。