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遺産分割協議による所有権更正登記の報酬については、基本的には相続登記と
同様です。従って、
①遺産分割協議書を当事務所が作成する場合
金5万9000円(税抜)
②遺産分割協議書が既に作成されている場合
金4万5000円(税抜)
となります。また追加報酬が発生する場合の基準や額についても相続登記の
報酬を適用します。
なお、作成済みの遺産分割協議書をご持参いただいた場合、原則は②が適用されま
すが、不備等の理由で当事務所が再作成する必要があるときは①となります。