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法定相続登記後に遺産分割協議が成立した場合、以前は
①遺産分割を原因とする所有権移転登記
②法定相続人全員による共同申請
でしたが、解釈変更が行われ
①遺産分割を原因とする所有権更正登記
②遺産分割によって所有権(持分)を取得する者からの
単独申請(他の相続人は登記に協力する必要はない)
となり、軽減されております。ただ、単独申請になったとはいえ、相続人全員の署
名及び実印による捺印(印鑑証明書付き)がされた遺産分割協議書等を添付しなければならないため、全く協力が不要というわけではありませんので注意が必要です。