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相続登記の義務化がスタート(令和6年4月1日)して、とりあえず法定相続分で
登記しておこうと考える方も多いでしょう。
この、法定相続分通りに法定相続人全員の共有状態にする相続登記のことを、一般
的に法定相続登記と呼ばれています。
従って、法定相続登記とは
①法定相続人全員の共有であること
②法定相続分で登記をしていること
の二つを満たしている必要があります。
例えば、被相続人Aには、相続人である妻B 子のC及びDがいたとします。
このケースにおいて、法定相続登記の条件を満たすためには
「持分4分の2(2分の1) B
持分4分の1 C
持分4分の1 D」
と登記するしかありません。上記のケースにおいて
「持分3分の1 B
持分3分の1 C
持分3分の1 D」
と登記した場合、②の条件を満たしていないため法定相続登記には該当しません。
この法定相続登記かどうかは後に遺産分割協議が成立した場合の登記手続きに
影響があります。