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司法書士及び行政書士には守秘義務が課せられていますので、離婚に伴う名義変更をされても第三者に知られることはあり得ません。
ただし、登記事項証明書は誰でも取得できます。登記事項証明書を取得すると、所有者が変更になったこと及び登記原因が「財産分与」であることから離婚に伴う名義変更であることが判明します。従って、登記事項証明書を取得した第三者には離婚に伴う名義変更をしたことを知られてしまいます。ただ、いくら誰でも取得できるからといって、手数料を支払って他人の土地を不動産業者でもない一般人が取得する可能性は低いといえますので、気にする必要はないでしょう。