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婚姻中に親等の不動産を相続した後に離婚した場合、この相続した不動産は財産分与の対象となるのでしょうか?答えは、原則として財産分与の対象とはなりません。
財産分与の趣旨は、婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産の清算するものとされており、相続によって取得した財産は、夫婦の協力があったと判断する余地はなく、相続した財産を特有財産と解釈するしかないからです。
もっとも、当事者同士で財産分与の対象に争いが生じた場合の話です。当事者同士での協議で相続した不動産を分与することに合意することまで禁止するものではありません。従って、相続により取得した不動産を財産分与を原因として所有権移転登記をすることもできます。
婚姻中を問わずに親から生前贈与を受けた財産は財産分与の対象になるのでしょうか?
この生前贈与を受けた財産も共有財産ではなく、夫婦個人の特有財産とされています。そのため生前贈与を受けた財産は対象となりません。
生前贈与を受けた財産で別の財産を購入した場合、当該購入した財産も特有財産となります。例えば、親から金銭の生前贈与を受け、その金銭をもって自宅を購入した場合、当該自宅は購入者の特有財産となります。
もっとも、特有財産であっても夫婦の合意で財産分与の対象とすることは何ら妨げられません。従って、夫または妻の一方のみが購入した自宅であっても、財産分与する旨の合意をしたら所有権移転登記をすることが可能となります。