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婚姻中を問わずに親から生前贈与を受けた財産は財産分与の対象になるのでしょうか?
この生前贈与を受けた財産も共有財産ではなく、夫婦個人の特有財産とされています。そのため生前贈与を受けた財産は対象となりません。
生前贈与を受けた財産で別の財産を購入した場合、当該購入した財産も特有財産となります。例えば、親から金銭の生前贈与を受け、その金銭をもって自宅を購入した場合、当該自宅は購入者の特有財産となります。
もっとも、特有財産であっても夫婦の合意で財産分与の対象とすることは何ら妨げられません。従って、夫または妻の一方のみが購入した自宅であっても、財産分与する旨の合意をしたら所有権移転登記をすることが可能となります。