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「離婚直後に手続きできますか?」の記事で書いた通り、譲渡人様に署名・捺印いただく段
階では、登記原因証明情報等の日付は未記入の状態です。離婚が確認できた後、司法書士が
代理記入しますが、そうすると後で「勝手に日付を記入されたから、所有権移転登記は無効
だ。」とトラブルになる可能性があります。このようなトラブルが起こる原因は、譲渡人様の
承諾を得ていない又は承諾を得たがその証拠が残っていないことにあります。
そこで、当事務所では
①司法書士が代理記入すること
②譲渡人様が①を承諾すること
といった趣旨の内容を承諾書にして、譲渡人様に署名・捺印いただきます。
なお承諾書がなくても、実際にこのようなトラブルが起こる確率は低いかもしれません。しか
し、当事務所では起こる可能性が低いトラブルでも起こってはならないという意識のもと業務を行っていますので、このような対応をさせていただいております。
従って、離婚前に署名捺印いただく場合でも安心してご依頼できますので、お気軽にお問い合わせください。