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贈与に関する税金は、登記申請時に支払う登録免許税、贈与後に支払う国税である贈与税と
地方税である不動産取得税があります。
個の不動産取得税は、国税である贈与税の配偶者控除が適用され非課税となっても課税され
ます。しかし、自宅の贈与については不動産取得税についても軽減措置があり、結果的に
課税されないまたは少額の税金で済むケースがあります。
まずは、下記の奈良県のページをご覧ください。
〇https://www.pref.nara.jp/secure/253904/R5page34-36.pdf
上記ページの住宅取得に関する軽減(2)中古住宅を取得した場合と住宅用土地の取得に関する軽減⑤を注目してください。
一般的に配偶者に対する自宅の贈与は配偶者が住み続けることが前提ですので、自宅が床面積
50㎡以上240㎡以下であることと、昭和57年1月1日以降にけんせつされたものであることの2つを満たせば、上記の軽減を受けることができます。
例えば、夫名義である昭和59年築の床面積100㎡の自宅(評価額金300万円)を妻に贈与した場合、300万ー420=ー120となるので、建物については不動産取得税は課税されません。
また土地についても軽減措置が適用されますので、軽減または非課税となります。