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仲介会社が介在している不動産の売買では売買契約書に付帯設備表(設備の有無・故障状況
を一覧にする表)がつけられ、トラブル防止のために用いられます。
しかし、仲介会社が介在していない個人間売買ではあえて用いない方がよいケースがあります。
というのも、個人間売買では
□親族間売買
□知人・友人間売買
□売主が設備を「現況で渡したい」
□建物の老朽化が進んでいる
といった背景が多く、これらの場合では、付帯設備表を入れない方が逆にメリットとなることがあります。