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相続発生後、最も困るのは残された配偶者の住まいです。考えられる最大のリスクは
□名義が被相続人のままだと名義変更に相続人全員の同意が必要
です。遺産分割協議がまとまらない、又相続分を主張している相続人の相続分を買い取る金銭的余裕がない等の場合、自宅を売却して配分しなければなりません。
一方、配偶者に生前贈与しておけば
□自宅を遺産分割協議の対象から外すことが出来る
□遺留分を主張されても、相続分より少ないので生前贈与していない場合と比較すると
金銭的負担が少なくすむ。
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その結果、自宅を贈与された配偶者は、遺産分割協議がまとまらず自宅等を売却しなくてはならないというリスクを回避することができる可能性が高くなります。